よくあるご質問

Q 東映の製作する著作物の利用について


東映の製作する映画、テレビ、DVD、イベント、キャラクター、ロゴ、マーク、イラスト、アイコン等一切の著作物(以下『著作物』)の著作権は、東映もしくは関係権利者等の著作権者(以下『権利者』)に帰属しており、その権利は著作権法等により保護されています。

これら著作物を、権利者の許諾を得ずに、複製、転載、改変、編集、翻訳、翻案、出版、アップロード、掲示、展示、送信可能化を含む自動公衆送信、譲渡、配布、貸与、上映、放映等その他の手段方法を問わず利用することは原則として法律により禁止されています。

東映では、より多くのユーザの皆様に弊社作品の魅力をお届けいたしたく、権利者はじめ放送・出版・通信等各種媒体のご協力の下、日々情報の提供を図っておりますが、同時に権利者の権利を阻害する行為に対しては適切に対処する責任があると考えています。

日本の映像文化の今後の発展を願う立場からも、ユーザの皆様には法律を遵守していただき、これら著作物を正しくお楽しみいただきますよう、ご理解とご協力をお願いするものです。


ユーザが私的・商用の使用目的にかかわらず下記の行為を行った場合、著作権の侵害となるおそれがございますので、ご注意くださいますようお願い申し上げます。
(当社では、一般ユーザの下記の行為に対して許諾は原則行っておりません)

○劇場・ホール等において上映・上演される著作物の録画・録音

○DVD・ビデオ等、ユーザが購入・レンタルした著作物の技術的保護手段の回避による複製

○電波・有線を用い放映された番組等の著作物の、著作権法に定められた範囲を超える複製

○DVD・ビデオ等、ユーザが購入・レンタルした著作物の店舗・研修会・学園祭等公共の場所での上映・公開

○ユーザが録画した著作物のインターネット・雑誌等媒体を通じた複製行為の申し出・依頼

○著作物の画像データ・映像データ・音声データの個人ホームページやBlog・SNS等のデータストレージサービス、企業・学校等のイントラネット、P2Pネットワーク等での公開

○著作物の画像データのチラシその他の印刷物での利用

○ロゴ・キャラクター等、著作物を利用して物品を作成し、それを配布・販売する行為

○その他、権利者の権利を侵害する行為


※著作物の種類により、規定される内容が異なります。
※イベント会場でのキャラクターの撮影とSNS等への投稿についてについては、可能となる場合もございます。詳しくはこちらを参照ください。【イベントページへのリンク】